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グリストラップに関連する法律
食を扱うもののコンプライアンス!
レストランやホテル、飲食店など事業活動によって生じた汚泥は、産業廃棄物になります。そのためグリストラップ清掃で発生した汚泥は、一般ゴミと一緒に捨てることは出来ません。産業廃棄物の処理ができる許可業者(収集運搬業・処分業)に処理を委託する必要があります。廃棄物処理法では産業廃棄物を出す者(排出事業者)に対して、以下のようなことを定めています。
◆廃棄物処理法のポイント
- 産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて、適正に処理しなければなりません。
処理とは、産業廃棄物を「収集運搬」「処分」することをいいます。 - 事業者は、事業活動によって生じた全ての産業廃棄物を自らの責任において、処理しなければなりません(排出事業者責任)。
- 処理を委託する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
- 処理を委託する業者と委託契約書を書面にて行わなければなりません。
- 処理を委託する際に、処理業者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に処理業者からその旨を記載した写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認しなければなりません。
排出事業者も罰則を受け、措置命令の対象になります。
【廃棄物処理法違反(主な例)】
<罰 則> | <内 容> | <刑 罰> |
---|---|---|
投棄禁止違反(※1) | 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない | 5年以下の懲役1,000万円以下の罰金又はこの併科 |
委託基準違反(※2) | 無許可業者へ廃棄物の収集運搬ないし処分を委託すること | 5年以下の懲役1,000万円以下の罰金又はこの併科 |
管理票(マニフェスト)交付義務違反(※2) | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の不交付・記載漏れ・虚偽記載を行うこと | 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
法人等に対する両罰規定 | 法人等にあって、その法人の従業員等が、その法人の業務に関し、上記の違反行為をしたときは、法人に対しても罰金刑を科す。 | (※1)の場合、3億円以下の罰金刑 (※2)の場合、各本条の罰金刑 |
当社は、産業廃棄物の収集運搬業と処分業の両方の許可を持った“汚泥処理のエキスパート”です。特に処分においては、福岡市内唯一の有機性汚泥専門のリサイクルプラントを有しており、汚泥の有機堆肥化リサイクルも行っています。
また、委託契約書やマニフェストなど、コンプライアンス(法令遵守)の点で分かりにくいところなどがあったら、何でもお気軽にお尋ね下さい。的確なアドバイスとフォローをさせて頂きます。
汚泥処理のコンプライアンスは、エコアスに安心してお任せ下さい。
違反に注意!
福岡市内で見かけた張り紙です。グリストラップ汚泥の不適切な扱いは不法投棄として、警察の捜査対象となります!
グリストラップは適正な処理をしましょう。